新型コロナウイルス関連の支援情報

当事務所では新型コロナウイルス関連の支援情報をFacebookやInstagramで情報発信しています。
発信内容をまとめましたのでご参考までにご覧ください。
※過去の投稿のため支援策が変更になっている箇所もあります。

SNSのリンク先を記載しておきますので、最新情報をお求めの方は是非フォローしてください。
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10月3日

新しく当事務所の関与先になった某企業様のメインバンクの担当者の上司が、たまたま何社かの経営改善計画のバンクミーティング等を私が支援させていただいていて打ち合わせをする機会が多いよく知っている某金融機関の融資課長だったので、挨拶がてら電話をした時の会話ですが・・・
私:「あ、お世話になってまーす。山本税理士事務所の山本です。A課長、株式会社〇〇さんって担当してるんですよね?」
A課長:「あ、そうですけど…どうされましたか?」
私:「いえ、大した用ではないのですが、そこの企業様、縁があって先月からうちの事務所の関与先に変わったので、今後ともご支援よろしくお願いしますということで、挨拶がてらお電話差し上げた次第です。」
A課長:「あ、そうなんですか。ありがとうございます。…って、すみません、ちょっと伺ってもいいですか…?」
私:「はい?なんでしょう?」
A課長:「え…と…、もしかしてそこの会社、何か経営的にかなり危なくなったとかそういうことですか…?」
私「はい???」
A課長「だって、山本さんのところに話が行くってことは経営改善とかそういう案件では…?」
私:「いやいやいやいや!全然そんなことないですよ!(笑)」
A課長:「そうなんですね!安心しました。山本さんの案件っていつも経営改善ばかりだからてっきり…。(笑)」

・・・というようなやりとりで、すっかり(私が担当する案件)=(経営改善が必要な融資先)という認識になってしまっているようで、嬉しいような嬉しくないような複雑な心境でした。(笑)
 確かに当事務所は経営計画の作成や金融機関との連携などに力をいれているので、税務的な依頼で当事務所の顧問先になるところよりも、経営難で資金繰りが厳しくなってしまったのでリスケのために経営改善計画の策定支援と金融機関とバンクミーティングの同席をお願いしたい…なんて案件のご紹介・ご相談をいただくことのほうが多く、件の融資課長ともそんな業務でお会いすることばかりなんですが、今回の案件は代替わりした若社長が代表者変更の登記をお願いした司法書士に「記帳や税務だけでなく、もっと経営分析とか経理業務の効率化をしたりとか、そういう支援をしてくれる税理士事務所を知らないだろうか?」と相談したところ、その司法書士さんがたまたま私の事務所が業務連携をして懇意にさせていただいている司法書士さんだったので、私の事を紹介してくださったという経緯で、経営が危うくなったとか全然そういうことではなかったのですが、開業してからずっと経営計画策定支援や資金繰り支援の業務に力を入れてきたので、その手ごたえを感じることができたという点では、これからのいい励みになりました!
 コロナ融資で当面の資金を確保された企業様も多いと思いますが、返済の据え置き期間が終わる1年~5年後に、どうしても返済のめどが立たず金融支援を受けるために経営改善計画策定の支援を必要とする企業様も出てくるのではないかと危惧しています。
 その時に存分にご支援できるよう、これからも経験を積んで事務所としてノウハウを蓄積して備えたいと思います。

5月27日

新型コロナウイルス感染症の流行が拡大し始めて、今まで当たり前だった日常が一変し、経営環境が激変しました。
私の事務所もまた、新型コロナウイルス感染症の影響によって確定申告期限・納付期限の延長に始まり、入室制限、テレワークの実施、次々と国等から打ち出される支援策の情報収集、金融機関への融資申込の無償支援開始など、業務内容も業務体制も大きく変わりました
その中で、日々刻刻と打ち出され要件が変化していく補助金・助成金・融資制度などの様々な施策について、税理士事務所としていち早く顧問先様に役立つ情報として提供し支援することはもちろん、この非常時では顧問先に限らず可能な限り多くの人に一人でも最新のコロナ対策支援の施策を知って活用してもらうことが、私達職業会計人に求められている役割だと思い、今までやろうやろうと思いながらつい先送りにしていた「メールマガジンの配信」を思い切って始めてみることにしました。

毎月1回の定期的な税務・会計に関する配信に加えて、新型コロナ対策に関する国等の最新施策を、更新の度にピックアップして皆様にお届けするのは、一次情報源となるHP等の確認や、税務・会計的な考察、関係機関への疑問点の確認など…実はけっこう時間のかかる作業でもあるのですが、少しでも多くの事業者の方々に、この未曾有の経営危機をどうにか乗り切ってもらいたい、そのことが当事務所の「地域経済の発展に事務所業務を通して貢献する」という理念に沿うものだと思いながらメールマガジンの発行を続けて、今日で15回目のコロナ対策特別号の発信となりました。
というわけで、かなり個人的な記念ですが、せっかくなので15回目の発信となる今号をFBのほうにもお届けしてみようと思います。
今後も適宜、随時発信していきますので、もし「メルマガ読みたい!」という方がいましたら、メールアドレスを教えていただければ配信させていただきますので、お気軽にお知らせください。
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山本忍税理士事務所メールマガジン
【新型コロナ関連支援策特別号-15】 5/27発信
━━ 今回のご案内 ━━
★久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
 6月1日から申請受付が開始されます。
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★久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
 6月1日から申請受付が開始されます。
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久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
申請受付期間は令和2年6月1日(月)~7月31日(金)です。
今回創設されたのは下記の支援金・給付金です。
いずれか一方のみの選択適用となります。
1.休業要請協力支援金
⇒下記の事業者を対象に1店舗10万円(2店舗以上の場合は20万円)が支給されます。
【対象となる事業者】
 福岡県からの休業・営業時間短縮要請を受けた施設(※1)を久留米市内で営み、令和2年4月14日から5月31日までの間に、休業又は営業時間短縮を2週間以上行った事業者
※1 主な対象施設は、大学・学習塾等、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗:おもちゃ屋、住宅展示場、質屋を除く古物商など)、食事提供施設(飲食店、居酒屋等)
 対象施設の詳細等は久留米市のホームページにてご確認ください。
2.事業継続給付金
⇒次の(1)または(2)のいずれかの事業者を対象に、個人事業者は15万円、中小法人は30万円の給付金が支給されます。
(1)4月または5月の売上が、前年同月比70%以上落ち込んだ事業者で、久留米市のセーフティーネット保証等の認定を受け、県・市の中小企業融資制度を活用して100万円以上の借入を行った(又はこれから行おうとする)事業者
(2)小規模事業者持続化補助金など、国等の助成金を受けた方
※令和2年1月1日から4月6日までに創業された方についても一定の要件を満たす場合には、上記に準じて「新規事業者事業継続給付金」が支給されます。
申請受付期間は、令和2年6月1日(月)から7月31日(金)です。
詳しくは、下記の問い合わせ先または久留米市のホームページでご確認ください。
■事業者支援金コールセンター(平日9時~17時)
 電話 :0942-30-9750
 FAX:0942-30-9707
 メール:keizoku@city.kurume.hukuoka.jp
■久留米市ホームページ
 休業要請協力支援金・事業継続給付金
 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/keizokukyouryoku.html

■「休業要請協力支援金・事業継続給付金」パンフレット
 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/files/000chirashi3.pdf
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      ■編集後記■
久留米市から、独自の支援策が打ち出されました。
事業者にとっての、今回の新型コロナ対策支援の全体像は…
(1)売上の減少(粗利の減少)による資金不足を給付金・支援金等でカバーすることによって、喫緊の固定費の支払原資を確保する。
 ⇒持続化給付金、特別定額支援金など
(2)固定費のうち、人件費の支払いを助成金等でカバーする。
 ⇒雇用調整助成金など
(3)人件費以外の固定費や支出を助成金や補助金でカバーする。

⇒各種税金・社会保険料等・公共料金等の納付猶予、家賃補填など。
(4)上記の(1)~(3)でも不足する固定費の支払いを、無利息・無保証融資でカバーする。
 ⇒日本政策金融公庫、商工中金等のコロナ対策特別貸付、セーフティーネット保証による特別民間貸付、契約者特別貸付など
(5)上記の(1)~(4)で当面の資金繰りに余裕を持たせている間に新型コロナウイルスの影響により悪化した業績を回復させるための新たな取組に係る投資を助成金・補助金等でカバーする。
 ⇒テレワーク助成金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT補助金など
…という、5つの段階でカバーされている様子が見えてきます。
実質無利息・無保証の貸付は、あくまでも固定費を支払うための資金繰りの一時しのぎにしかなりません。
返済猶予期間が過ぎた後は、コロナ前より多くの返済資金が必要となってきます。
つまり、コロナ以前に戻るだけでは資金は不足してしまう可能性があるのです。
ですから、今回のコロナ特別貸付を受けるにあたっては、、
・(1)~(3)の補助金・助成金等を活用して、借入額を極力最小限にすること
・そうやってできた資金繰りの余裕がある間に、(5)の助成金・補助金を活用して何か新しい経営の打ち手に取り組むこと
…というような総合的・計画的な経営改善が不可欠になるのではないでしょうか。
確かに今回のコロナ禍は、今までの経済活動や生活様式を大きく変える大事件で経営者にとっては苦境かもしれませんが、全てが悪いことばかりではないと、私は思います。
チャンスはピンチの顔をしてやってくる、とも言います。
逆に今までは中小零細企業では付け入る隙の無かった経済環境の変化によって新たに生まれた顧客のニーズや困りごとを誰よりも早く気づいて業績を伸ばす絶好のチャンスと捉えることもできるのではないでしょうか?
ぜひ、この機会に業績改善のために何が不要だったのか、新たに何ができるのか、当事務所も一丸となってご支援しますので、一緒に考えて乗り越えていきましょう。
 新型コロナウイルス感染症に伴う国、都道府県、市町村、金融機関等の支援策については、当事務所のホームページに特設サイトを設け、随時最新の情報に更新してご紹介しています。
ぜひ、各種施策の最新情報確認にお役立てください。
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署名
事務所名:山本忍税理士事務所
代表者名:山本 忍(税理士・個人情報保護士・認定経営革新等支援機関)
電話番号:0942-38-1180
郵便番号:〒839-0801
     福岡県久留米市宮ノ陣4丁目29番11号
久留米ビジネスプラザ509号
ホームページ:https://yamamoto-tax.tkcnf.com/     

5月13日

【久留米市の新型コロナ対策の支援策図解】
 5月1日時点で久留米市、福岡県、国が行っている新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策が、とても分かり易くまとめられた図表がありましたので、ご紹介させていただきます。
 私個人としては、これらの施策に加えて、久留米市独自でも事業者等に対する給付金の支援策を追加してくれるととてもありがたいと思うのですが、いろいろと予算の問題など課題もあるのでしょうね。
 夕方のニュースでは、福岡県も近いうちに緊急事態宣言が解除されるかもしれないと報じられていました。
 まだまだ予断を許さない厳しい状況だとは思いますが、少しでも早く外出制限要請が解除されて、日常が戻ってくることを願ってやみません。

4月18日

【経産省 LINEによる事業者向け新型コロナ対策情報発信】
 経済産業省が4月12日(日曜日)よりLINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」を開設しています。
 友だち登録をすると、アプリ内で支援メニュー検索機能を利用でき、さらに経済産業省が発信する、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報を随時受け取ることができます。
 最近、弊事務所からSNSやメールマガジンで随時共有させていただいている経産省の事業者向けパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」に掲載されている情報を、キーワード検索で簡単に調べることもできます。
 また、メッセージ機能を利用して、経済産業省から、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報を随時発信しています。LINEをお使いの方は、ぜひ登録してタイムリーな情報収集に役立ててください。

公式アカウントは次のとおり。
アカウント名:経済産業省 新型コロナ 事業者サポート
LINE ID:@meti_chusho
友達登録用のリンクURL:https://lin.ee/86WbIGf
友達登録用QRコード:右記の画像は読み込み用です。

4月16日

【申告期限の延長に関する取り急ぎのお知らせ】


 国税庁では、コロナの影響に伴い申告所得税・個人の消費税・贈与税の申告期限を本日(4月16日)まで延長しておりますが、コロナの影響で本日の起源に間に合わない場合であっても、提出が可能となった時点で提出すれば、提出期限の延長を行ったものとして取り扱うこととしています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

(出典:国税庁ホームページ;ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>新型コロナウイルス感染症に対する対応について:2020年4月16日10時37分)


 自動延長の対象となる地域は、「新型コロナウイルスの影響により在宅勤務を要請されている自治体」となりますが、福岡県、久留米市はその地域に該当します。
(※別添資料:「新型コロナウイルス感染拡大に係る緊急措置について」参照)
 また、福岡県のホームページには、今回の緊急事態宣言を受けて、休業に協力要請される業種・施設、基本的に休止を要しない施設及び休止を要しない施設が講ずべき「適切な感染防止対策」の具体的内容をまとめた資料が掲載されています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/110145.pdf


 施設の種類と、床面積の合計(1,000㎡超、1,000㎡以下、100㎡以下で区分あり)等によって特措法による休業協力要請、特措法によらない休業協力依頼、基本的に休止を要請しない施設に分かれています。100㎡以下の施設については営業を続けることができる施設が多いですが、適切な感染防止対策を施すことが条件となりますのでご確認ください。

以下の関連資料は国税庁HPより引用

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm


確定申告期限の柔軟な取扱いについて(令和2年4月6日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf


申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月6日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

4月14日

【経済産業省HPコロナ対策支援パンフ更新のお知らせ】
標記の件につきまして、4月13日の20時時点で最新版に更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 

 更新された内容は、次の2点が追加になっています。
 輸出入に関するものと、国から地方への補助が主な内容なので、直接関連する事業者は少ないと思いますが、中には貿易をされている方もいらっしゃるかと思いますので、念のために情報発信をしておきますね!
①輸入承認証、輸出許可証の有効期間延長
 (ただし、ワシントン条約、ダイヤモンド原石の国際証明制度、キンバリープロセス証明書または日本商工会議所発行の特定原産地証明書は延長の対象外です)
 許可証に付された条件を期限までに履行できないものについては、6月30日までに履行期限が到来するものについては一律で期限が6月30日までに延長されます。
 なお、延長申請の際に申請書への押印が難しい場合は、必要な添付書類に自由書式の理由書+押印での提出も可です。

輸出入をされている事業者はそんなに多くないかと思いますが、念のため共有しておきますね。
②地域企業再起支援事業(補正予算成立が前提)
 こちらは、事業者には直接関係しません。
 コロナの影響で経済に影響を受けた都道府県(福岡県が含まるかは未定)が、再起支援の補助金政策などを行う際に活用できる補助金を、対象都道府県に対して国庫で負担する制度です。
 福岡県が対象地域になれば、この補助金を活用した支援事業が新たに施策として打ち出される可能性がありますので、今後の県や市の新規の支援事業の動向にはアンテナを張っておいてください。
 以上です。
       

4月13日

【情報更新のお知らせ】
 経済産業省のホームページに掲載されいている新型コロナウイルス対策支援策のパンフレットが、13日の10時時点祭祀版に更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【セーフティーネット保証5号の対象業種拡大】
 セーフティーネット5号の対象業種に151業種追加されています。
(SN5号は、保修80%ですが、売上が前年同月比5%減で利用できます。ちなみにSN4号は借換不可ですが、SN5号は借換可能です。今後SN4号も借換可能対象となる見込みです。)
 セーフティーネット保証は、市町村に認定申し込みを行い認って定申請書を取得し、その後金融機関に保証付き融資の申し込みを行う手順となります。
ご利用を検討中の方は、早めに保証の認定の申し込みだけでも市町村にされておいたほうが良いと思います。

【小規模企業教師あの経営安定貸付の無利息化】
 小規模企業共済に加入している方は、積立額の7~9割の範囲(最大2000万円)で受けられる経営安定貸付が、無利息で受けられるようになりました。据置は1年、変k再帰還は4年or6年です。こちらもご活用ください。

【固定資産税・償却資産税の減免】
 さらに、今年の2月~10月までの任意の3か月間の収入が、前年同期比で30%以上50%未満であれば固定資産税の50%を減額、50%超減少していれば全額免除となります。
30%減少までしていなくても、前年同月比で20%以上の減少があれば、1年間の納税猶予が受けられます。
 このところ、経済産業省のパンフも2日に1回は更新されるほど、目まぐるしく追加策や対策の内容見直しが行われています。
 私も極力タイムリーな情報発信を心がけてはいますが、このような緊急事態下では自身で常に最新の一次情報を追いかけることが明暗を分けることもありますので、アンテナを充分に張り巡らせておいてくださいね!

4月11日

コロナ対策に関する施策については、日々刻々と新しい対策の追加や、適用要件の緩和・対象の拡大など、目まぐるしく変わっています。
経産省のコロナ支援策を網羅したパンフレットも、3月31日、4月2日、6日、8日と頻繁に更新がされています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

このようなかつてないほどに刻々と状況の深刻度が増す中、関与先様にとって命綱となる情報を、いち早く正確に最新のものをお届けすべく情報収集にかなりの時間を割く毎日が続いています。

その余力で、地域経済の縮小防止のために可能な範囲でSNSなどをつかって、関与先以外の皆様にもこの緊急事態に鑑みボランティアで情報共有をさせていただいているところです。

そこでお願いがあります。
 このような状況ですので、私も含め職員一同、関与先様に対して普段以上に密度の高いご支援を迅速に行うべく業務を賢明にこなしているところです。
 ですから、大変心苦しいのですが、顧問先様を最優先とさせていただくため、発信した情報に関する個別のお問い合わせについてはお控えください。(業務依頼としては受け付けておりますが、今後の状況によってはお引き受けできない場合もございます。)
 発信している情報には、必ず情報の一次ソースの出典をURLなどで記載しています。
 支援内容の詳細や個別ケースに関する問い合わせについては、出典元をご確認いただいて、記載の専用問い合わせ窓口、または顧問の税理士がいらっしゃる企業様は顧問の税理士に、商工会議所の税務相談室会員であれば税務相談室に、それ以外のかたは最寄りの商工会議所や萬支援拠点等にお問い合わせください。
 何卒、ご理解の程をお願いいたします。

経済産業省の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.meti.go.jp/covid-19/?fbclid=IwAR3k4-BfEcDRi-7FJU6GH10MC9l18QlysCJdtxeAluSNq3iw-HWEFF1XBtY

4月9日

経産省のコロナ対策のパンフレットが4月8日付で更新されているようです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

注目すべき主な追加・更新内容は、 
①公庫や商工中金で現在取り扱っている実質無利息の融資を、民間金融機関のセーフティーネット貸付にも拡大して実質無利子・無保証料化する制度。
②売上高が50%以上落ち込んだ月がある事業者への給付金制度。(持続化給付金)
 単純にいうと、売上が50%以上落ち込んだ一番ひどい月の売上×12ヶ月分と、前年1年分の売上総額との差額分を、個人は100万円・法人は200万円を限度に給付してくれる制度です。
 素早く申請するためにも、毎月月次で売り上げを集計していない方は、早めの月次決算を行っておきましょう。
③資金繰りに困って返済猶予が必要な企業に対し、再生支援協議会が、相談や金融機関との調整を含めた1年間のリスケ・新規融資の要請を無償で代理サポートしてくれる制度。
・・・あたりかと。
いずれも現在国会で審議中の補正予算成立が前提なので内容が変更になる場合があります。
 予算成立待ちなので実施は少し先になりますが、必要な人は国会審議の状況や、相談窓口への問い合わせ等、各自アンテナを張っておいてください。

4月6日

【コロナ融資(福祉・医療事業者向け)の情報提供】
 おはようございます。
 週が変わり、日に日に新型コロナウイルスの影響が増してきているようですね。
 一日でも早く終息してくれることを願うばかりです。
 今回は、既に関係する事業者の皆様にはご存じの方も多いかと思いますが、福祉事業者や医療事業者向けのコロナ対策融資で、独立行政法人福祉医療機構が行っている制度についてご紹介したいと思います。
(独立行政法人福祉医療機構コロナ対策貸付事業コーナー)
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/
 補足ですが、私が先週に電話で機構のNPO法人向け窓口に問い合わせたところ「コロナの影響により事業の継続に支障がある」という融資判定基準については、
◆原則は公庫と同様に対前年同月比で5%以上の売上減少
…が要件とのことですが、仮に対前年同月比で売り上げが増加している場合であっても、
◆コロナ対策の必要性から人数当たりの面積を広くするために設備投資や追加人員の雇用を行うなどによって経営成績が悪化する見込み。
◆コロナの影響により、4月以降利用予定だった施設利用者がキャンセルとなった
…など、コロナの影響によって本来あるはずだった業績が悪化した場合についてもケースバイケースで可能な限り柔軟に対応する姿勢ですのでまずは相談してみてください、と担当者から回答をいただきました。
  福祉医療機構の融資制度の申し込みについては、日本政策金融公庫と違い、直接出向いての対応はしておらず、東京や大阪の機構と書類でのやり取りのみとなっているそうです。
 融資額や利率など制度そのものについても、日本政策金融公庫のものより無利息の期間が長く、また利子補給金制度と無関係に無利息・低利など、制度的に異なる部分もありますので、機構と公庫のどちらの制度を利用するか、選択が必要なところかと思います。
 また、無保証で利用する場合には、無利息部分についても福祉は+0.05%、医療は+0.15%の金利上乗せがあります。
 以上、機構に電話で確認した内容も含めて共有しておきますので、福祉・医療関係者でまだご存じない事業者様はぜひ必要に応じてご活用ください。
     

4月2日

【コロナ情報更新】
 あれから、7件ほど無償で公庫への申し込み同行にいかせていただきました。
 その中で追加で得た情報などもありましたので、前回情報提供させていただいた方には、若干加筆して本日付の最新版をお送りしておきます。
 引き続き、同行依頼や資金繰りに関するは可能な限りお引き受けしますので、なにかありましたらお気軽にご相談ください。
また、経済産業省のホームページのコロナ支援策のパンフレットも4月2日の10時で最新版になっておりましたので、合わせてリンクを貼っておきます。

3月30日

先週、#日本政策金融公庫 の#コロナ対策 #無利息融資 や、#大同生命 の緊急の#契約者貸付 等の#支援策 を情報発信して、スケジュールがとれる限り顧問先でなくても無償で金融公庫への融資申込み同行支援をさせていただく旨をお知らせしたところ、ここ2~3日で飲食店業の方々を中心に5件ほどの御依頼をいただき、御同行させて頂きました。
 過去2期分の申告書・決算書、直前月と1年前の同月の売上高がわかる資料、事業の概要や現状がわかる資料などを基に30分ほど事務所でヒアリングをさせていただいて、希望する必要な借入額・返済期間・据置期間や、それが融資可能枠内に納まりそうかの検討、公庫の担当者が稟議をあげる際に必要になりそうな情報の整理をして、公庫に出向いて面談・申込手続きまでが支援の一連の流れです。
 時間としてはヒアリングに30分、融資申込みに30分程度の時間がかかりますが、1人で直接公庫の窓口に行くよりは、書類の不備や情報の不足がない分、着金までの期間を少しでも短くスムーズに出来ると思います。
 申し込み後は10日前後で決済の結果が出て、それから契約書類が郵送されて返信して…という感じで、申し込みから着金まで2~3週間程度の期間になります。
 これからもしばらくはスケジュールの都合がつく限り、地元を支える#中小零細企業 支援の融資申込み同行支援をさせていただく旨をお知らせしたところ、ここ2~3日で飲食店業の方々を中心に5件ほどの御依頼をいただき、御同行させて頂きました。
 過去2期分の申告書・決算書、直前月と1年前の同月の売上高がわかる資料、事業の概要や現状がわかる資料などを基に30分ほど事務所でヒアリングをさせていただいて、希望する必要な借入額・返済期間・据置期間や、それが融資可能枠内に納まりそうかの検討、公庫の担当者が稟議をあげる際に必要になりそうな情報の整理をして、公庫に出向いて面談・申込手続きまでが支援の一連の流れです。
 時間としてはヒアリングに30分、融資申込みに30分程度の時間がかかりますが、1人で直接公庫の窓口に行くよりは、書類の不備や情報の不足がない分、着金までの期間を少しでも短くスムーズに出来ると思います。
 申し込み後は10日前後で決済の結果が出て、それから契約書類が郵送されて返信して…という感じで、申し込みから着金まで2~3週間程度の期間になります。
 これからもしばらくはスケジュールの都合がつく限り、地元を支える#中小零細企業 支援のために出来るとこまで続けていきたいと思います。
また、数日遅きに失した感は有りましたが、事業者・雇用主・#顧問税理士 の責務として事務所を上げてコロナの#感染拡大防止対策 に取り組み、どうにか3月いっぱいまで継続できました。
・・・が、それももうあと10日程が限界。
#マスク が底を尽きそうです…。
ご厚意で融通していただいたり、消毒・乾燥して使い回したりでどうにか凌いできましたが、早々に手作りマスクの材料もショップから姿を消し、市販のマスクもいつからまた市場に出回るようになるのか…。
職員・顧問先やそこに連なる人達のみならず地域に関わる経営者・専門家の責務として、なんとか確保して拡大防止の体制を維持せねば…と、悪戦苦闘している今日この頃です。
#税理士 #税理士事務所 #経営計画 #経営相談 #若い税理士 #久留米の若い税理士 #久留米税理士 #福岡税理士 #久留米商工会議所青年部 #久留米商工会議所 #久留米相続  #資金繰り#コンサルティングのできる税理士 #ドラムが趣味 #料理が好き #酒呑み       

3月26日

新型コロナ関連で、ここ数日、日本政策金融公庫久留米支店に顧問先の同行等を行い様々な追加情報を得ましたので、現時点で判明している範囲の情報をまとめて共有しておきます。
 ご参考にされてください。
 ご要望があれば可能な限り無償で同行等も行いますので、何かあれば気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付について
令和2年3月26日現在
山本忍税理士事務所
所長・税理士 山本忍
① 個人事業者の場合、貸付限度枠は6000万円まで。
② 融資期間は運転資金でも5年~15年で選択可。(通常は5年~10年を選ぶ。)
③ 返済開始を5年まで据置可能。
④ 金利は、当初三年間は0.46%、4年目以降は1.36%
(利子補給金制度を利用することにより三年目までは全額補填されるため実質無金利)
⑤ 内入れ(前倒し返済)可能。
⑥ 政策金融公庫の別の借入(運転資金に限る)であれば、一本化して借り換え可能。ただし、その場合の適用金利は一年目から基準金利(1.36%)が適用される。
⑦ 無保証、無担保で借り入れ可能。
⑧ 申し込みに必要な書類等は、
・融資申込書
・売上が減少していることの申請書(自己申告)
 ※直近の1か月と、その1年前の同月の売上比で5%以上減少しているかを確認できる資料が必要。
・事業の概要等、創業計画書(日本政策金融公庫様式)
・直前の申告書とその前年の申告書(現在であれば、令和元年分と平成30年分)のうち、所得税確定申告書の第一表、第二表、収支内訳書(白色:一面~二面、青色;~4面)
・銀行員、融資の振込先の口座がわかる書類、免許証等の身分証明書
⑨ 金融機関の格付けが、要注意先や破綻懸念先に該当していても別枠なので申し込み可能。
⑩ 会社更生法による更生計画認可の決定や民事再生法による再生計画認可の決定をうけて更生中または再正中であっても利用申し込み可能。
⑪ 信用保証協会で事故扱いになっていても申し込み可能。
⑫ 上記⑧~⑩については、前提条件としてコロナ以前に税金や社会保険料の滞納がないこと。正常な経営をしており、コロナの影響により止むを得ず経営が悪化したかどうかが審査の主眼となる。
⑬ 申し込み窓口では、飛び込みの顧客対応の一課と、税理士紹介の顧客対応の二課があり、飛び込みの場合は、書類を渡されて後日面談となるケースが多いが、税理士の紹介だとその場で融資担当者が対応してくれてそれをもって面談とするので、書類さえそろっていればその場で申し込み完了となるので、着金までの手続きが早くなる。(顧問先の税理士がいればお願いしてみてください。必要であれば、私でも同行します。)
⑭ 融資の申し込み~決済、着金までに要する期間はおよそ10日~2週間(税理士同行の場合)
以上。