毎月1回の定期的な税務・会計に関する配信に加えて、新型コロナ対策に関する国等の最新施策を、更新の度にピックアップして皆様にお届けするのは、一次情報源となるHP等の確認や、税務・会計的な考察、関係機関への疑問点の確認など…実はけっこう時間のかかる作業でもあるのですが、少しでも多くの事業者の方々に、この未曾有の経営危機をどうにか乗り切ってもらいたい、そのことが当事務所の「地域経済の発展に事務所業務を通して貢献する」という理念に沿うものだと思いながらメールマガジンの発行を続けて、今日で15回目のコロナ対策特別号の発信となりました。
というわけで、かなり個人的な記念ですが、せっかくなので15回目の発信となる今号をFBのほうにもお届けしてみようと思います。
今後も適宜、随時発信していきますので、もし「メルマガ読みたい!」という方がいましたら、メールアドレスを教えていただければ配信させていただきますので、お気軽にお知らせください。
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山本忍税理士事務所メールマガジン
【新型コロナ関連支援策特別号-15】 5/27発信
━━ 今回のご案内 ━━
★久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
6月1日から申請受付が開始されます。
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★久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
6月1日から申請受付が開始されます。
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久留米市独自の支援金・給付金が創設されました。
申請受付期間は令和2年6月1日(月)~7月31日(金)です。
今回創設されたのは下記の支援金・給付金です。
いずれか一方のみの選択適用となります。
1.休業要請協力支援金
⇒下記の事業者を対象に1店舗10万円(2店舗以上の場合は20万円)が支給されます。
【対象となる事業者】
福岡県からの休業・営業時間短縮要請を受けた施設(※1)を久留米市内で営み、令和2年4月14日から5月31日までの間に、休業又は営業時間短縮を2週間以上行った事業者
※1 主な対象施設は、大学・学習塾等、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗:おもちゃ屋、住宅展示場、質屋を除く古物商など)、食事提供施設(飲食店、居酒屋等)
対象施設の詳細等は久留米市のホームページにてご確認ください。
2.事業継続給付金
⇒次の(1)または(2)のいずれかの事業者を対象に、個人事業者は15万円、中小法人は30万円の給付金が支給されます。
(1)4月または5月の売上が、前年同月比70%以上落ち込んだ事業者で、久留米市のセーフティーネット保証等の認定を受け、県・市の中小企業融資制度を活用して100万円以上の借入を行った(又はこれから行おうとする)事業者
(2)小規模事業者持続化補助金など、国等の助成金を受けた方
※令和2年1月1日から4月6日までに創業された方についても一定の要件を満たす場合には、上記に準じて「新規事業者事業継続給付金」が支給されます。
申請受付期間は、令和2年6月1日(月)から7月31日(金)です。
詳しくは、下記の問い合わせ先または久留米市のホームページでご確認ください。
■事業者支援金コールセンター(平日9時~17時)
電話 :0942-30-9750
FAX:0942-30-9707
メール:keizoku@city.kurume.hukuoka.jp
■久留米市ホームページ
休業要請協力支援金・事業継続給付金
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/keizokukyouryoku.html
■「休業要請協力支援金・事業継続給付金」パンフレット
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2030shoukougyou/3010shienseido/files/000chirashi3.pdf
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■編集後記■
久留米市から、独自の支援策が打ち出されました。
事業者にとっての、今回の新型コロナ対策支援の全体像は…
(1)売上の減少(粗利の減少)による資金不足を給付金・支援金等でカバーすることによって、喫緊の固定費の支払原資を確保する。
⇒持続化給付金、特別定額支援金など
(2)固定費のうち、人件費の支払いを助成金等でカバーする。
⇒雇用調整助成金など
(3)人件費以外の固定費や支出を助成金や補助金でカバーする。
⇒各種税金・社会保険料等・公共料金等の納付猶予、家賃補填など。
(4)上記の(1)~(3)でも不足する固定費の支払いを、無利息・無保証融資でカバーする。
⇒日本政策金融公庫、商工中金等のコロナ対策特別貸付、セーフティーネット保証による特別民間貸付、契約者特別貸付など
(5)上記の(1)~(4)で当面の資金繰りに余裕を持たせている間に新型コロナウイルスの影響により悪化した業績を回復させるための新たな取組に係る投資を助成金・補助金等でカバーする。
⇒テレワーク助成金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT補助金など
…という、5つの段階でカバーされている様子が見えてきます。
実質無利息・無保証の貸付は、あくまでも固定費を支払うための資金繰りの一時しのぎにしかなりません。
返済猶予期間が過ぎた後は、コロナ前より多くの返済資金が必要となってきます。
つまり、コロナ以前に戻るだけでは資金は不足してしまう可能性があるのです。
ですから、今回のコロナ特別貸付を受けるにあたっては、、
・(1)~(3)の補助金・助成金等を活用して、借入額を極力最小限にすること
・そうやってできた資金繰りの余裕がある間に、(5)の助成金・補助金を活用して何か新しい経営の打ち手に取り組むこと
…というような総合的・計画的な経営改善が不可欠になるのではないでしょうか。
確かに今回のコロナ禍は、今までの経済活動や生活様式を大きく変える大事件で経営者にとっては苦境かもしれませんが、全てが悪いことばかりではないと、私は思います。
チャンスはピンチの顔をしてやってくる、とも言います。
逆に今までは中小零細企業では付け入る隙の無かった経済環境の変化によって新たに生まれた顧客のニーズや困りごとを誰よりも早く気づいて業績を伸ばす絶好のチャンスと捉えることもできるのではないでしょうか?
ぜひ、この機会に業績改善のために何が不要だったのか、新たに何ができるのか、当事務所も一丸となってご支援しますので、一緒に考えて乗り越えていきましょう。
新型コロナウイルス感染症に伴う国、都道府県、市町村、金融機関等の支援策については、当事務所のホームページに特設サイトを設け、随時最新の情報に更新してご紹介しています。
ぜひ、各種施策の最新情報確認にお役立てください。
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署名
事務所名:山本忍税理士事務所
代表者名:山本 忍(税理士・個人情報保護士・認定経営革新等支援機関)
電話番号:0942-38-1180
郵便番号:〒839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣4丁目29番11号
久留米ビジネスプラザ509号
ホームページ:https://yamamoto-tax.tkcnf.com/
【久留米市の新型コロナ対策の支援策図解】
5月1日時点で久留米市、福岡県、国が行っている新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策が、とても分かり易くまとめられた図表がありましたので、ご紹介させていただきます。
私個人としては、これらの施策に加えて、久留米市独自でも事業者等に対する給付金の支援策を追加してくれるととてもありがたいと思うのですが、いろいろと予算の問題など課題もあるのでしょうね。
夕方のニュースでは、福岡県も近いうちに緊急事態宣言が解除されるかもしれないと報じられていました。
まだまだ予断を許さない厳しい状況だとは思いますが、少しでも早く外出制限要請が解除されて、日常が戻ってくることを願ってやみません。
【経産省 LINEによる事業者向け新型コロナ対策情報発信】
経済産業省が4月12日(日曜日)よりLINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」を開設しています。
友だち登録をすると、アプリ内で支援メニュー検索機能を利用でき、さらに経済産業省が発信する、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報を随時受け取ることができます。
最近、弊事務所からSNSやメールマガジンで随時共有させていただいている経産省の事業者向けパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」に掲載されている情報を、キーワード検索で簡単に調べることもできます。
また、メッセージ機能を利用して、経済産業省から、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報を随時発信しています。LINEをお使いの方は、ぜひ登録してタイムリーな情報収集に役立ててください。
公式アカウントは次のとおり。
アカウント名:経済産業省 新型コロナ 事業者サポート
LINE ID:@meti_chusho
友達登録用のリンクURL:https://lin.ee/86WbIGf
友達登録用QRコード:右記の画像は読み込み用です。
【申告期限の延長に関する取り急ぎのお知らせ】
国税庁では、コロナの影響に伴い申告所得税・個人の消費税・贈与税の申告期限を本日(4月16日)まで延長しておりますが、コロナの影響で本日の起源に間に合わない場合であっても、提出が可能となった時点で提出すれば、提出期限の延長を行ったものとして取り扱うこととしています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
(出典:国税庁ホームページ;ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>新型コロナウイルス感染症に対する対応について:2020年4月16日10時37分)
自動延長の対象となる地域は、「新型コロナウイルスの影響により在宅勤務を要請されている自治体」となりますが、福岡県、久留米市はその地域に該当します。
(※別添資料:「新型コロナウイルス感染拡大に係る緊急措置について」参照)
また、福岡県のホームページには、今回の緊急事態宣言を受けて、休業に協力要請される業種・施設、基本的に休止を要しない施設及び休止を要しない施設が講ずべき「適切な感染防止対策」の具体的内容をまとめた資料が掲載されています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/110145.pdf
施設の種類と、床面積の合計(1,000㎡超、1,000㎡以下、100㎡以下で区分あり)等によって特措法による休業協力要請、特措法によらない休業協力依頼、基本的に休止を要請しない施設に分かれています。100㎡以下の施設については営業を続けることができる施設が多いですが、適切な感染防止対策を施すことが条件となりますのでご確認ください。
以下の関連資料は国税庁HPより引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(令和2年4月6日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月6日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
【経済産業省HPコロナ対策支援パンフ更新のお知らせ】
標記の件につきまして、4月13日の20時時点で最新版に更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
更新された内容は、次の2点が追加になっています。
輸出入に関するものと、国から地方への補助が主な内容なので、直接関連する事業者は少ないと思いますが、中には貿易をされている方もいらっしゃるかと思いますので、念のために情報発信をしておきますね!
①輸入承認証、輸出許可証の有効期間延長
(ただし、ワシントン条約、ダイヤモンド原石の国際証明制度、キンバリープロセス証明書または日本商工会議所発行の特定原産地証明書は延長の対象外です)
許可証に付された条件を期限までに履行できないものについては、6月30日までに履行期限が到来するものについては一律で期限が6月30日までに延長されます。
なお、延長申請の際に申請書への押印が難しい場合は、必要な添付書類に自由書式の理由書+押印での提出も可です。
輸出入をされている事業者はそんなに多くないかと思いますが、念のため共有しておきますね。
②地域企業再起支援事業(補正予算成立が前提)
こちらは、事業者には直接関係しません。
コロナの影響で経済に影響を受けた都道府県(福岡県が含まるかは未定)が、再起支援の補助金政策などを行う際に活用できる補助金を、対象都道府県に対して国庫で負担する制度です。
福岡県が対象地域になれば、この補助金を活用した支援事業が新たに施策として打ち出される可能性がありますので、今後の県や市の新規の支援事業の動向にはアンテナを張っておいてください。
以上です。
【情報更新のお知らせ】
経済産業省のホームページに掲載されいている新型コロナウイルス対策支援策のパンフレットが、13日の10時時点祭祀版に更新されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
【セーフティーネット保証5号の対象業種拡大】
セーフティーネット5号の対象業種に151業種追加されています。
(SN5号は、保修80%ですが、売上が前年同月比5%減で利用できます。ちなみにSN4号は借換不可ですが、SN5号は借換可能です。今後SN4号も借換可能対象となる見込みです。)
セーフティーネット保証は、市町村に認定申し込みを行い認って定申請書を取得し、その後金融機関に保証付き融資の申し込みを行う手順となります。
ご利用を検討中の方は、早めに保証の認定の申し込みだけでも市町村にされておいたほうが良いと思います。
【小規模企業教師あの経営安定貸付の無利息化】
小規模企業共済に加入している方は、積立額の7~9割の範囲(最大2000万円)で受けられる経営安定貸付が、無利息で受けられるようになりました。据置は1年、変k再帰還は4年or6年です。こちらもご活用ください。
【固定資産税・償却資産税の減免】
さらに、今年の2月~10月までの任意の3か月間の収入が、前年同期比で30%以上50%未満であれば固定資産税の50%を減額、50%超減少していれば全額免除となります。
30%減少までしていなくても、前年同月比で20%以上の減少があれば、1年間の納税猶予が受けられます。
このところ、経済産業省のパンフも2日に1回は更新されるほど、目まぐるしく追加策や対策の内容見直しが行われています。
私も極力タイムリーな情報発信を心がけてはいますが、このような緊急事態下では自身で常に最新の一次情報を追いかけることが明暗を分けることもありますので、アンテナを充分に張り巡らせておいてくださいね!
コロナ対策に関する施策については、日々刻々と新しい対策の追加や、適用要件の緩和・対象の拡大など、目まぐるしく変わっています。
経産省のコロナ支援策を網羅したパンフレットも、3月31日、4月2日、6日、8日と頻繁に更新がされています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
このようなかつてないほどに刻々と状況の深刻度が増す中、関与先様にとって命綱となる情報を、いち早く正確に最新のものをお届けすべく情報収集にかなりの時間を割く毎日が続いています。
その余力で、地域経済の縮小防止のために可能な範囲でSNSなどをつかって、関与先以外の皆様にもこの緊急事態に鑑みボランティアで情報共有をさせていただいているところです。
そこでお願いがあります。
このような状況ですので、私も含め職員一同、関与先様に対して普段以上に密度の高いご支援を迅速に行うべく業務を賢明にこなしているところです。
ですから、大変心苦しいのですが、顧問先様を最優先とさせていただくため、発信した情報に関する個別のお問い合わせについてはお控えください。(業務依頼としては受け付けておりますが、今後の状況によってはお引き受けできない場合もございます。)
発信している情報には、必ず情報の一次ソースの出典をURLなどで記載しています。
支援内容の詳細や個別ケースに関する問い合わせについては、出典元をご確認いただいて、記載の専用問い合わせ窓口、または顧問の税理士がいらっしゃる企業様は顧問の税理士に、商工会議所の税務相談室会員であれば税務相談室に、それ以外のかたは最寄りの商工会議所や萬支援拠点等にお問い合わせください。
何卒、ご理解の程をお願いいたします。
経済産業省の支援策(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.meti.go.jp/covid-19/?fbclid=IwAR3k4-BfEcDRi-7FJU6GH10MC9l18QlysCJdtxeAluSNq3iw-HWEFF1XBtY
経産省のコロナ対策のパンフレットが4月8日付で更新されているようです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
注目すべき主な追加・更新内容は、
①公庫や商工中金で現在取り扱っている実質無利息の融資を、民間金融機関のセーフティーネット貸付にも拡大して実質無利子・無保証料化する制度。
②売上高が50%以上落ち込んだ月がある事業者への給付金制度。(持続化給付金)
単純にいうと、売上が50%以上落ち込んだ一番ひどい月の売上×12ヶ月分と、前年1年分の売上総額との差額分を、個人は100万円・法人は200万円を限度に給付してくれる制度です。
素早く申請するためにも、毎月月次で売り上げを集計していない方は、早めの月次決算を行っておきましょう。
③資金繰りに困って返済猶予が必要な企業に対し、再生支援協議会が、相談や金融機関との調整を含めた1年間のリスケ・新規融資の要請を無償で代理サポートしてくれる制度。
・・・あたりかと。
いずれも現在国会で審議中の補正予算成立が前提なので内容が変更になる場合があります。
予算成立待ちなので実施は少し先になりますが、必要な人は国会審議の状況や、相談窓口への問い合わせ等、各自アンテナを張っておいてください。
【コロナ情報更新】
あれから、7件ほど無償で公庫への申し込み同行にいかせていただきました。
その中で追加で得た情報などもありましたので、前回情報提供させていただいた方には、若干加筆して本日付の最新版をお送りしておきます。
引き続き、同行依頼や資金繰りに関するは可能な限りお引き受けしますので、なにかありましたらお気軽にご相談ください。
また、経済産業省のホームページのコロナ支援策のパンフレットも4月2日の10時で最新版になっておりましたので、合わせてリンクを貼っておきます。
新型コロナ関連で、ここ数日、日本政策金融公庫久留米支店に顧問先の同行等を行い様々な追加情報を得ましたので、現時点で判明している範囲の情報をまとめて共有しておきます。
ご参考にされてください。
ご要望があれば可能な限り無償で同行等も行いますので、何かあれば気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付について
令和2年3月26日現在
山本忍税理士事務所
所長・税理士 山本忍
① 個人事業者の場合、貸付限度枠は6000万円まで。
② 融資期間は運転資金でも5年~15年で選択可。(通常は5年~10年を選ぶ。)
③ 返済開始を5年まで据置可能。
④ 金利は、当初三年間は0.46%、4年目以降は1.36%
(利子補給金制度を利用することにより三年目までは全額補填されるため実質無金利)
⑤ 内入れ(前倒し返済)可能。
⑥ 政策金融公庫の別の借入(運転資金に限る)であれば、一本化して借り換え可能。ただし、その場合の適用金利は一年目から基準金利(1.36%)が適用される。
⑦ 無保証、無担保で借り入れ可能。
⑧ 申し込みに必要な書類等は、
・融資申込書
・売上が減少していることの申請書(自己申告)
※直近の1か月と、その1年前の同月の売上比で5%以上減少しているかを確認できる資料が必要。
・事業の概要等、創業計画書(日本政策金融公庫様式)
・直前の申告書とその前年の申告書(現在であれば、令和元年分と平成30年分)のうち、所得税確定申告書の第一表、第二表、収支内訳書(白色:一面~二面、青色;~4面)
・銀行員、融資の振込先の口座がわかる書類、免許証等の身分証明書
⑨ 金融機関の格付けが、要注意先や破綻懸念先に該当していても別枠なので申し込み可能。
⑩ 会社更生法による更生計画認可の決定や民事再生法による再生計画認可の決定をうけて更生中または再正中であっても利用申し込み可能。
⑪ 信用保証協会で事故扱いになっていても申し込み可能。
⑫ 上記⑧~⑩については、前提条件としてコロナ以前に税金や社会保険料の滞納がないこと。正常な経営をしており、コロナの影響により止むを得ず経営が悪化したかどうかが審査の主眼となる。
⑬ 申し込み窓口では、飛び込みの顧客対応の一課と、税理士紹介の顧客対応の二課があり、飛び込みの場合は、書類を渡されて後日面談となるケースが多いが、税理士の紹介だとその場で融資担当者が対応してくれてそれをもって面談とするので、書類さえそろっていればその場で申し込み完了となるので、着金までの手続きが早くなる。(顧問先の税理士がいればお願いしてみてください。必要であれば、私でも同行します。)
⑭ 融資の申し込み~決済、着金までに要する期間はおよそ10日~2週間(税理士同行の場合)
以上。