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資金繰りのご相談

久留米の税理士 山本忍

当事務所では多くの方から資金が不足したことによる、資金繰り改善のご相談も対応してきました。
資金繰りにお困りでない方も参考までにご覧ください。

会社が資金不足を起こす要因はいくつもあります。
もちろん、売り上げの不振や経費の無駄遣い等による収益力の低下によっても資金不足は起こりますが、
以外の要因で代表的なものは取引先の倒産です。

取引先の倒産で大口の売掛金が回収不能となり、不良債権が発生した企業がその影響で倒産。
また親会社に子会社が連鎖する場合や、大企業の倒産で下請けや取引先が全国規模で連鎖倒産する例は多くみられます。

その他には、借入金の反復借入ができなかった場合や、長年勤めた従業員の退職に伴う退職金の支払など多額の資金需要が
突然発生した場合も資金不足の要因となるとこが多々あります。

2019年1月に熊本で発生した大型地震や、火事、洪水などの自然災害による商品や設備の損害、損害、あるいは経営者や従業員が突然の事故や病気によって業務に従事出来なくなったことによる売上減少や代替要員確保のための人件費増加など、常に資金不足を招くリスクは存在しています。            

資金不足の要因まとめ

1.営業活動に関係する要因 ・・・企業本来の販売や仕入、代金の回収や支払など

2.投資活動に関係する要因 ・・・設備投資や資産運用など

3.財務活動に関係する要因 ・・・借入や返済、法人であれば株式の発行や配当の支払など


 これらの分類ごとに、もう少し細かく分けると次のような要因があります。 

1.営業活動に関係する要因

営業活動に関係する要因は、さらに2つの要因に分けて考えることができます。

①収益力の低下

企業の収益力は、(収益力)=(売上高)×(限界利益率)-(固定費)
        (売上高)=(数量)×(単価)
・・・と表すことができるため、次のような要因が考えられます。

ⅰ)売上高の減少(販売数量の減少、得意先の減少、販売単価の引き下げなど
ⅱ)限界利益率の低下(仕入単価の上昇、利益率の悪い商品の販売割合の増加など
ⅲ)人件費の上昇、値上げや無駄遣いによる経費の増加など
ⅳ)過大な税負担(交際費に対する課税など)

 ②経常収支バランスの悪化

売上から回収までに要する期間、仕入から支払までに要する期間、在庫製品・商品が販売されるまでの期間といった期間の長短のバランスは資金繰りに大きな影響を与えます。
売上から回収まで及び在庫が販売されるまでの期間は短いほど、仕入から支払までの期間は長いほど資金繰りには余裕ができ、逆の場合には資金繰りは悪化します。

ⅰ)売上から回収までに要する期間の長期化(回収遅延、売上債権の回収遅延、得意先の倒産・破産等による回収不能など)
ⅱ)仕入から支払までに要する期間の短期化(仕入先からの圧力による決済期間の短縮など)
ⅲ)在庫が販売されるまでに要する期間の長期化(過剰な生産や仕入による余剰在庫の発生、不良在庫の滞留など)
ⅳ)急激な売上増加(売上から回収までに要する期間に比べて仕入から支払までに要する期間が短い場合)

2.投資活動に関係する要因

ⅰ)採算性の検討を充分に行っていない(見通しの甘い)設備投資
ⅱ)過度の借入依存による設備投資
ⅲ)付き合いなどによる無計画な不要資産(遊休土地、ゴルフ会員権、投資信託など)への投資     

3.財務活動に関係する要因

ⅰ)返済能力を超えた借入金返済
ⅱ)過度の借入依存による設備投資など
ⅱ)ずさんな経理体制による不明瞭な勘定(仮払金や貸付金など)           

資金不足に備えて出来ること

ここまで資金不足の要因についてまとめましたがいかがでしたでしょうか。企業大小問わず資金不足のリスクは想定されます。
『いざ』資金が必要になった際には、銀行に頼んで借入金の月々の返済額を減らしてもらうケース(リスケ)が発生します。
銀行からリスケを認めてもらう際に必要な、経営改善計画の提出も必要となります。

当事務所では経営計画の作成支援も行っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。(当事務所は経営革新等支援機関の認定機関です)
経営改善計画の内容はこちらのページに記載しています。

ご契約までの流れ

ステップ1

ステップ1. まずはお気軽に当事務所へ電話・メールにてご連絡ください。HPを見て初めて当事務所を知った方はその旨もお伝えください。

ステップ2

ステップ2.ご相談内容を伺いいたします。担当者がいる場合はその場で、面談日時を調整いたします。(不在時やメールの場合は担当者より折り返しご連絡いたします)   

ステップ3

ステップ3.面談当日はご相談内容の詳細をお聞かせください。当日もしくは改めて具体的なサポートや費用のお見積りを提示いたしますので、その上でご契約有無の判断をお願いしております。

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